消費税の申告には、原則課税制度と簡易課税制度の二つがあります。簡易課税制度は、2年前の課税売上高が5000万円以下の者が選択することができます。簡易課税制度は消費税の計算において、仕入れにかかる税額控除をみなし仕入率として控除するものです。このみなし仕入率は、その事業区分によって定められています。簡易課税制度では、日本標準産業分類を基準にその事業区分を判定することとされています。平成27年4月以降、消費税法の改正が行われ、これまでの五つの事業区分から六つの事業区分に変更されることになっています。今回の改正では、これまでの第五種事業に該当していた不動産業を、第六種事業に変更されました。この不動産業には、物品賃貸業は除かれています。
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